ひらふスキー場第1駐車場有料化実証事業区画利用規定

1.名称 倶知安町ひらふスキー場第1駐車場有料化実証事業区画

2.位置 倶知安町ニセコひらふ1条3丁目204-17ほか

3.実証事業受託者  倶知安町ニセコひらふ5条4丁目2-6

          一般社団法人ニセコひらふエリアマネジメント

(契約の成立)

 第 1 条 駐車場実証事業区画(以下「実証区画」という)を利用する者(以下「利用者」という。)は、この規程を承認のうえ実証区画を利用するもの とします。

(駐車できる車両)

 第 2 条 実証区画を利用できる自動車(以下「車両」という。)は、下記に掲げる車両とします。

(営業時間)

 第 3 条 実証区画の利用時間は、毎日8時から15時までとします。

1.15時以降に出庫した後は、無料区画として他の利用者に開放いたします。なお、利用者は15時以降も駐車できますが、実証区画管理員は不在となります。
2.当日の最終利用時間は23時までとします。

(営業の休止等)


第 4 条 実証事業受託者もしくは実証事業受託者の指定する者(以下「実証事業者」という。)は、積雪の状況や荒天その他工事などの理由により必要があると認めるときは、実証区画の全部又は一部について 営業を休止することができます。

(実証区画の入出等)

第 5 条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。

 (1)利用者は、利用日前日までに実証区画利用の予約を行って駐車チケットの交付を受けるものとし、利用日当日には駐車場入口ゲートにて実証事業者に当該駐車チケットを提示しなければいけません。
(2)駐車料金の支払いは、予約時に完了しなければなりません。
(3)利用者は、利用時間(8時から15時)の間、何度でも車両の出入りはできますが、入庫の都度、実証事業者に駐車チケットを提示しなければなりません。
(4)利用者は、所定の駐車枠内又は実証事業者が指示した場所に駐車しなければなりません。

(実証区画予約のキャンセル等) 

 第 6 条 利用者が行った予約は、利用日前日までであればキャンセルすることができます。この場合実証事業者は、利用者が予約時に支払った 駐車料金全額を返金します。

2.利用日当日のキャンセルはできません。但し荒天などにより、ニセコ東急グラン・ヒラフスキー場のすべてのリフト・ゴンドラが終日クローズの場合に限り、駐車料金を返金します。

(駐車場内の通行)

 第 7 条 駐車場内において車両を運転する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなけ ればなりません。

(1)速度は8キロメートルを超えないこと。
(2)追い越しをしないこと。
(3)標識、表示その他管理者の指示に従うこと。
(4)その他の道路交通関係法令に定める道路交通に準じて通行すること。

(駐車拒否)

第 8 条 実証事業者は、駐車しようとする利用者もしくは車両が次の各号の一に該当するときは、実証区画の利用を認めません。

(1)車両に発火性または引火性のある危険物を積載しているとき。
(2)駐車場の施設及び設備を損傷する恐れのあるとき。
(3)他の車両の駐車を妨げる恐れのあるとき。
(4)運転手が酒気を帯びているなど、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるとき。
(5)その他駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(禁止事項)

 第 9 条 利用者は駐車場内において、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。

(1)他の車両の駐車を妨げること。
(2)駐車場の施設及び設備ならびに他の車両を損傷し、又は汚損すること。
(3)みだりに火器を使用すること。
(4)その他、実証事業者の業務の妨げとなる行為をすること。

(駐車料金)

第 10 条 駐車料金は下記のとおりとします。

(利用者の損害賠償)


第 11 条 利用者は、故意又は過失によりこの駐車場の諸設備又は他の駐車中の車両 等に損害を与えたときは、遅滞なくその損害を実証事業者又は他の被害者に賠償しなければなりません。

(免責事由)


第 12 条 実証事業者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害については、実証事業者に故意又は重大な過失がある場合を除き、損害賠償の責を負いません。

(1)自然災害その他不可抗力による人身事故・物損事故
(2)実証事業者の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における人身事故・物損事故
(3)第4条の規定による措置

以上